倫理綱領

日本ブリーフサイコセラピー学会倫理綱領

日本ブリーフサイコセラピー学会は、ブリーフサイコセラピーに関する科学的な研究の発展と高度の専門性に裏打ちされたその臨床的な技術・方法の実用化のために、大いなる貢献と寄与をすることを誓う。
会員は、その知識、技術の専門性、倫理の維持と向上に最大限に努めなければならない。すべての関係者の基本的人権を尊重し、その福祉に配慮し、自らの行為に責任を持たなければならない。さらに、会員は本学会の設立の趣旨と目的に鑑み、ブリーフサイコセラピーの職業的・専門的な利用にあたって、一市民として各種法令を遵守することはもとより,専門家としての資格・領域等の倫理綱領に準拠するにとどまらず、所属する機関・団体等の諸規定に従い、研究および実践活動の協力者ならびにクライエントの属する集団の規範や習慣・文化・価値観も尊重しなければならない。また、会員は、常にこの倫理綱領の精神をその基準とし、高度に倫理的な判断をしなければならない。

  1. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーの研究および実践にあたって、研究協力者およびクライエント等の人権に最大限の配慮をし、それを尊重するとともに、その福祉に反しないように、最大限の努力を払う。
  2. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーの研究および実践にあたって、その目的、方法に関して、研究協力者およびクライエント等に対して十分な情報を提供し、同意を得るよう最大限努めなければならない。
  3. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーの研究および実践にあたって、専門家としての高度の自覚と責任をもって、研究協力者およびクライエント等の心身両面の安全に配慮しその確保に努めなければならない。
  4. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーの研究および実践において得られた個人情報および相談内容等の情報については、自傷他害の恐れのある場合または法律に定める場合を除き、守秘義務を負う。守秘義務を解除せざるを得ない場合であっても、その方法や範囲について、クライエント等と話し合うよう、努めなければならない。また会員は、研究または実践の公表に際して特定個人の資料を用いる場合には、対象者のプライバシーを保護する責任をもつ。このことは、会員をやめた後も、同様とする。
  5. 本学会の会員は、学術会議への参加、専門的な訓練などの研修の機会を通じて、常にブリーフサイコセラピーに関する最新の専門的な知識と情報を獲得し、かつ、方法・技術について自己研鑽し、専門性の維持と向上に努める。
  6. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーに関する研究者および臨床家の育成・養成のための訓練と指導にあたって、その人権に配慮しこれを十分に尊重しなければならない。訓練や指導という名目の下に、訓練や指導を受ける者の人権を侵害し、脅かすことがあってはならない。
  7. 本学会の会員は、ブリーフサイコセラピーの研究および実践・業務および、ブリーフサイコセラピーに関する正しい理解を社会に普及するための教育的な活動・研修以外の目的で、その知識・理論・技術・方法ならびに学会名称をみだりに利用してはならない。
  8. 本学会の会員が、この倫理綱領に明らかに抵触し、違反があるとの疑義が生じた場合、会員の資格について検討しなければならない。

附則
本倫理綱領は平成13年6月10日より施行する。
本倫理綱領は、一部修正し、平成16年7月25日より施行する。
本倫理綱領は、一部修正し、平成28年7月31日より施行する。


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